会則
会則
(名 称) |
第1条 この法人は、特定非営利活動法人 こうち企業支援センターという。 |
(種 類) |
|
第2条 | この法人は、第3条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1) まちづくりの推進を図る活動 (2) 経済活動の活性化を図る活動 |
(目 的) |
|
第3条 | この法人は、まちづくりの推進・経済活動の活性化を考える個人事業者や零細事業者・起業家等、個人及団体に対して、地域振興、まちづくりの推進を図る活動の助成及経済活性化支援や業務代行、業務補助に関する事業等を行い、もって公益の増進に寄与することを目的とする。 |
(事 業) |
|
第4条 | この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
|
(種 別) |
|
第5条 | この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」とする)上の社員とする。 |
(入 会) |
|||||||
第6条 | 正会員は、次に掲げる条件を備えなければならない。
|
(入会金及び会費) |
|
第7条 | 正会員及賛助会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。 |
(会員の資格の喪失) |
|
第8条 | 正会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出があったとき。 (2) 本人が死亡し、又は正会員である団体が消滅したとき。 (3) 継続して3年以上会費を滞納したとき。 (4) 除名されたとき。 |
(退 会) |
|
第9条 | 正会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。 |
(除 名) |
|
第10条 | 会員が、次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合その
会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 (1) この会則等に違反したとき。 (2) この法人の名誉を傷付け、又は、目的に反する行為をしたとき。 |
(拠出金品の不返還) |
|
第11条 | 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。 |
(付 則) |
|
第12条 | 本規則に定めのない規則については世間一般の通例に従うものとする。 |